旅館業法

昭和二十三年法律第百三十八号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 18時41分

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1項

この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

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1項

この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業 及び下宿営業をいう。

2項

この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業 及び下宿営業以外のものをいう。

3項

この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造 及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

4項

この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

5項

この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

6項

この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。

一 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。第六条第二項に規定する一類感染症(第四条の二第一項第二号 及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。

二 号

感染症法第六条第三項に規定する二類感染症(第四条の二第一項第二号 及び第二項第一号において単に「二類感染症」という。

三 号

感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第四条の二第一項第二号 及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。

四 号

感染症法第六条第八項に規定する指定感染症であつて、感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条 若しくは第二十条 又は第四十四条の三第二項の規定を準用するもの(第四条の二第一項第二号 及び第二項第三号において単に「指定感染症」という。

五 号

感染症法第六条第九項に規定する新感染症(第四条の二第一項第二号 及び第二項第二号において単に「新感染症」という。

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1項

旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。第四項除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。


ただし、旅館・ホテル営業 又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号いずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

一 号

心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律 若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者

四 号

第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

七 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までいずれかに該当する者があるもの

八 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

3項

第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。

二 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第七条第一項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。

三 号

社会教育法昭和二十四年法律第二百七号第二条に規定する社会教育に関する施設 その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市 又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの

4項

都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長)は、前項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内の施設につき第一項の許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項各号に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、学校(第一条学校 及び幼保連携型認定こども園をいう。以下この項において同じ。)については、当該学校が大学附置の国立学校(国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。)又は地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下この項において「公立大学法人」という。)が設置する学校であるときは当該大学の学長、高等専門学校であるときは当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の公立学校であるときは当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園であるときは、地方公共団体の長)、高等専門学校 及び幼保連携型認定こども園以外の私立学校であるときは学校教育法に定めるその所管庁、国 及び地方公共団体(公立大学法人を含む。以外の者が設置する幼保連携型認定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市 又は中核市の長)の意見を、児童福祉施設については、児童福祉法第四十六条に規定する行政庁の意見を、前項第三号の規定により都道府県の条例で定める施設については、当該条例で定める者の意見を求めなければならない。

5項

第二項 又は第三項の規定により、第一項の許可を与えない場合には、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を申請者に通知しなければならない。

6項

第一項の許可には、公衆衛生上 又は善良の風俗の保持上必要な条件を附することができる。

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1項

前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人 及び譲受人がその譲渡 及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。

2項

前条第二項申請者に係る部分に限る)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。


この場合において、

同条第二項
申請者」とあるのは、
「譲受人」と

読み替えるものとする。

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1項

営業者たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2項

第三条第二項申請者に係る部分に限る)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。


この場合において、

同条第二項
申請者」とあるのは、
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該旅館業を承継する法人」と

読み替えるものとする。

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1項

営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2項

相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日 又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第三条第二項申請者に係る部分に限る)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。

4項

第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。

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1項
営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅館業の施設 及び宿泊に関するサービスについて安全 及び衛生の水準の維持 及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備 及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
2項
営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者 その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。
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1項

営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿 及び清潔 その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

3項

第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。

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1項

営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。

一 号

特定感染症の症状を呈している者 その他の政令で定める者

次に掲げる協力

当該者が次条第一項第一号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果 その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。

当該旅館業の施設においてみだりに客室 その他の当該営業者の指定する場所から出ないこと その他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの

二 号

特定感染症の患者等(特定感染症(新感染症を除く)の患者、感染症法第八条(感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は指定感染症の患者とみなされる者 及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く次条第一項第一号において同じ。

前号ロに掲げる協力

三 号

前二号に掲げる者以外の

当該者の体温 その他の健康状態 その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること その他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの

2項

前項の特定感染症国内発生期間は、次の各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間(特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で定めるものにあつては、政令で定める期間)とする。

一 号

一類感染症 及び二類感染症

感染症法第十六条第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、同項の規定により国内での発生がなくなつた旨の公表が行われるまでの間

二 号

新型インフルエンザ等感染症 及び新感染症

感染症法第四十四条の二第一項 又は第四十四条の十第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表 又は感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われるまでの間

三 号

指定感染症

感染症法第四十四条の七第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条 若しくは第二十条 又は第四十四条の三第二項の規定が準用されたときから、感染症法第四十四条の七第三項の規定による公表が行われ、又は当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて感染症法第十九条 及び第二十条 並びに第四十四条の三第二項の規定が準用されなくなるときまでの間

3項

厚生労働大臣は、第一項第一号ロ 及び第三号の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者 並びに旅館業の業務に関し専門的な知識 及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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1項

営業者は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 号
宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
二 号
宿泊しようとする者が賭博 その他の違法行為 又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
三 号
宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
四 号
宿泊施設に余裕がないとき その他都道府県が条例で定める事由があるとき。
2項

営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号いずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。

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1項

厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2項

厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識 及び経験を有する者 並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、指針の変更について準用する。

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1項
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設 その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先 その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2項

宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

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1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備 若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第三項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く) その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備 若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項

当該職員が、前二項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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1項

都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第三条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、旅館業による公衆衛生上の危害の発生 若しくは拡大 又は善良の風俗を害する行為の助長 若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当該営業者に対し、公衆衛生上 又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

都道府県知事は、この法律の規定に違反して旅館業が営まれている場合であつて、当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生 若しくは拡大 又は著しく善良の風俗を害する行為の助長 若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く)に対し、当該旅館業の停止 その他公衆衛生上 又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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1項

都道府県知事は、営業者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号第四号除く)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。


営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人 その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百七十四条第百七十五条第百八十二条 又は第百八十三条の罪

二 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項の接待飲食等営業 及び同条第十一項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る

三 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二章に規定する罪

四 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第二章に規定する罪

五 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二章に規定する罪

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1項

国立大学の学長 その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合 又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第七条の二第三項除く)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。

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1項

第八条の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2項

第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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1項

国 及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化 及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者

二 号

第八条の規定による命令に違反した者

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項 又は第六条第一項の規定に違反した者

二 号

第七条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第七条の二第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者

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1項

第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留 又は科料に処する。

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第十条 又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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