旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第五条の二

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2項

厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識 及び経験を有する者 並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

前二項の規定は、指針の変更について準用する。