旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第八条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

都道府県知事は、営業者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号第四号除く)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。


営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人 その他の従業者が、当該旅館業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百七十四条第百七十五条第百八十二条 又は第百八十三条の罪

二 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する罪(同法第二条第四項の接待飲食等営業 及び同条第十一項の特定遊興飲食店営業に関するものに限る

三 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二章に規定する罪

四 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第二章に規定する罪

五 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二章に規定する罪