旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第六条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設 その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先 その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2項

宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。