第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留 又は科料に処する。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第十二条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正