営業者は、旅館業の施設について、換気、採光、照明、防湿 及び清潔 その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第四条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。