日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

昭和二十六年法律第二百十二号
略称 : 日刊新聞法 
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 01月02日 09時07分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
第一条の株式会社 又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式 又は持分の譲渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証 及び株券のその記載 並びにその登記があるときは、その規定、記載 及び登記は、この法律の規定によつてされたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条 及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く)、第三項 及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く)、第三項 及び第四項に係る部分に限る)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く)、第三項 及び第四項に係る部分に限る)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から 第四号までを除く)、第三項 及び第四項に係る部分に限る)並びに第二百六十九条に係る部分に限る)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る)、同法附則第三十三条の改正規定(同法第二条第二項」を「投資信託 及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託 及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く)、第四条から 第七条までの規定、附則第三条から 第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く)、第三十六条から 第四十三条まで、第四十七条、第五十条 及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条 及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から 第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項 及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定 並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項 及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

# 第百三十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。