次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二条第二項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権 若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
第五条第二項の規定に違反して、事業を行つたとき。
第九条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
第十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。