日本たばこ産業株式会社法

昭和五十九年法律第六十九号
略称 : JT法 
分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 09時32分

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1項

日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号第一条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売 及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。

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1項

政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下 この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。

2項

会社は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。

一 号

会社法平成十七年法律第八十六号第百九十九条第一項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合

二 号

株式交換 又は株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式を除く第十七条第一号において同じ。)を交付しようとする場合

三 号

会社法第二百三十八条第一項の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合

四 号

株式交換 又は株式交付に際して新株予約権(会社が有する自己の新株予約権を除く第十七条第一号において同じ。)又は新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く同号において同じ。)を交付しようとする場合

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1項
政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
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1項

会社以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。

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1項
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一 号
製造たばこの製造、販売 及び輸入の事業
二 号

前号の事業に附帯する事業

三 号

前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業

2項

会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

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1項
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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1項
会社の取締役、執行役 及び監査役の選任 及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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1項

会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く)、合併、分割 及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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1項

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

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1項

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。

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1項
会社は、製造工場 及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
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1項
会社は、財務大臣がこの法律 及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。
2項
財務大臣は、この法律 及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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1項
財務大臣は、この法律 及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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1項

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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1項

前条第一項わいろを供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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1項

第十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第一項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

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1項

第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第二条第二項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき 若しくは株式交換 若しくは株式交付に際して新株予約権 若しくは新株予約権付社債を交付したとき。

二 号

第五条第二項の規定に違反して、事業を行つたとき。

三 号

第九条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。

四 号

第十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書 若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

五 号

第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

六 号

第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。

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1項

第四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

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