前条第一項に規定するわいろを供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第三十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正