政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費 及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。
この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費 及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。
この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。