日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。