日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

附 則

平成一一年一二月八日法律第一五一号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により 従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から五まで
六 号
第二十八条の規定による 競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項 及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。