この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
附 則
平成三年五月一〇日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
第二条中日本中央競馬会法第三十六条第一項の改正規定は、平成三年度の予算から 適用する。
# 第九条 @ 日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置
この法律の施行の際 現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第十一条第二項の規定により 副理事長として任命されたものとみなす。
# 第十条 @ 日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置
この法律の施行の際 現に日本中央競馬会の副理事長、理事 又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における 第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法第十二条第一項の規定による その者の日本中央競馬会の副理事長、理事 又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
# 第十一条 @ 平成三事業年度における特別振興資金への充当
日本中央競馬会は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による 特別積立金のうち 平成二事業年度における 積立てに係る 額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別振興資金に充てることができる。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第四条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。