次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十条第一項 若しくは第二項 又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第十二条第一項、第十三条第一項 又は第十四条第三項の規定に違反した者
第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者