この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者 及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
昭和二十年九月三日から 平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後 引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父 又は母が、昭和二十年九月二日以前から 当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ 又はロに該当する者であったもの
日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
平和条約発効日までに死亡し 又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡 又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後 引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下 この号において同じ。)について、その父 又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後 当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの
平和条約国籍離脱者 又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
次のいずれかに該当する者
附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位 及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
平和条約国籍離脱者の子孫で出生 その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく 本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生 その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格 及び在留期間の決定は、その効力を失う。
第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書 その他の書類を提出して行わなければならない。
出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。
特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は入管法第二条第五号ロに規定する地域
特別永住者証明書の番号、交付年月日 及び有効期間の満了の日
前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。
この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。
前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他 特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。
出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項 及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部 又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。
特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
特別永住者証明書の交付の日に十六歳に満たない者(第十二条第三項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける者を除く。)
十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
前号に掲げる者以外の者
第十一条第一項の規定による届出 又は第十三条第一項 若しくは第十四条第一項 若しくは第三項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該届出 又は申請の日後の七回目の誕生日、第十二条第一項 又は第二項の規定による申請に係る特別永住者証明書にあっては当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書の有効期間の満了の日後の七回目の誕生日
住居地の記載のない 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、当該特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
特別永住者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
市町村の長は、前二項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合には、当該特別永住者証明書にその住居地 又は新住居地の記載(第八条第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該特別永住者に返還するものとする。
第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) 第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
特別永住者(第一項に規定する特別永住者を除く。)が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条 又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は第二項の規定による届出とみなす。
特別永住者は、第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
出入国在留管理庁長官は、前項の届出があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付するものとする。
市町村の長は、前項の規定により特別永住者証明書を交付する場合には、当該特別永住者証明書にその交付年月日を記載するものとする。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
前条第二項 及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失 その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後 最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損したとき(以下 この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することができる。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が、毀損等の場合以外の場合であって特別永住者証明書の交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第八条第五項の規定による記録が毀損した特別永住者証明書を所持する特別永住者に対し、特別永住者証明書の再交付を申請することを命ずることができる。
前項の規定による命令を受けた特別永住者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。
第十一条第二項 及び第三項の規定は、第一項 又は前項の規定による申請があった場合に準用する。
特別永住者は、第一項後段の規定による申請に基づき前項において準用する第十一条第二項の規定により特別永住者証明書の交付を受けるときは、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに 該当する場合には、その効力を失う。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなったとき。
特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者(入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が、入管法第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が死亡したとき。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号 又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族 又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官 その他法務省令で定める国 又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。
第四条第一項の許可の申請 又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請 又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ 自ら出頭して行わなければならない。
前項に規定する申請 又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請 又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者 又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
第一項に規定する申請 又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病 その他の事由により自ら当該申請 又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族 又は同居者が、その者に代わってすることができる。
前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項 又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。
第十条第一項 若しくは第二項 若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項 及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領 又は第十二条第一項 若しくは第二項、第十三条第一項 若しくは第十四条第一項 若しくは第三項の規定による申請(以下 この条 及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項 若しくは第二項の規定による届出 又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病 その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
前三号に掲げる者以外の親族
届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、
入管法第七条第一項中
「第一号 及び第四号」とあるのは、
「第一号」と
する。
第四条第一項に規定する者に関しては、
入管法第二十二条の二第一項中
「六十日」とあるのは
「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、
入管法第七十条第一項第八号中
「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」と
する。
特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
外国の元首、外交使節又は その公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
無期 又は七年を超える懲役 又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
特別永住者に関しては、
入管法第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項 及び第六十二条第一項中
「第二十四条各号」とあり、
入管法第四十五条第一項中
「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、
並びに入管法第四十七条第三項、第五十五条の二第四項 及び第六十三条第一項中
「退去強制対象者」とあるのは、
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」と
する。
特別永住者に関しては、
入管法第二十六条第三項中
「五年」とあるのは
「六年」と、
同条第五項中
「六年」とあるのは
「七年」と
する。
入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券 及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、
「二年」と
読み替えるものとする。
出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条 及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
第四条第三項 及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項 及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項 及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項 及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項 及び第三項 並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の実施のための手続その他 その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。
偽造 又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、偽造 又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
前三項の罪の未遂は、罰する。
行使の目的で、偽造 又は変造の特別永住者証明書を所持した者は、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
他人名義の特別永住者証明書を行使した者
行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者
前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
第二十六条から前条までの罪は、刑法第二条の例に従う。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
第十条第一項 若しくは第二項 又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第十二条第一項、第十三条第一項 又は第十四条第三項の規定に違反した者
第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者
次の各号のいずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
第十一条第一項 又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者
第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項 又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。