第四条第一項に規定する者に関しては、
入管法第二十二条の二第一項中
「六十日」とあるのは
「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、
入管法第七十条第一項第八号中
「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」と
する。
第四条第一項に規定する者に関しては、
入管法第二十二条の二第一項中
「六十日」とあるのは
「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、
入管法第七十条第一項第八号中
「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」と
する。