特別永住者に関しては、
入管法第二十六条第三項中
「五年」とあるのは
「六年」と、
同条第五項中
「六年」とあるのは
「七年」と
する。
特別永住者に関しては、
入管法第二十六条第三項中
「五年」とあるのは
「六年」と、
同条第五項中
「六年」とあるのは
「七年」と
する。
入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券 及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、
「二年」と
読み替えるものとする。
出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条 及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。