特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者 及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
外国の元首、外交使節又は その公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
無期 又は七年を超える懲役 又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの