日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

# 平成三年法律第七十一号 #
略称 : 入管特例法  出入国管理特例法 

第八条 # 特別永住者証明書の記載事項等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。


ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

一 号

氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は入管法第二条第五号ロに規定する地域

二 号
住居地
三 号

特別永住者証明書の番号、交付年月日 及び有効期間の満了の日

2項

前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3項

特別永住者証明書には、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。

4項

前三項に規定するもののほか、特別永住者証明書の様式、特別永住者証明書に表示すべきものその他 特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。

5項

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項 及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部 又は一部を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により記録することができる。