第四条第一項の許可の申請 又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請 又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ 自ら出頭して行わなければならない。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成三年法律第七十一号
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略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第十八条 # 本人の出頭義務と代理人による申請等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に規定する申請 又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請 又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者 又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
第一項に規定する申請 又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病 その他の事由により自ら当該申請 又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族 又は同居者が、その者に代わってすることができる。
前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項 又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。