平和条約国籍離脱者の子孫で出生 その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく 本邦に在留することとなるものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成三年法律第七十一号
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略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第四条 # 特別永住許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生 その他の事由が生じた日から六十日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
市町村の長は、前項の書類の提出があったときは、第一項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、出入国在留管理庁長官に送付しなければならない。