この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
#
平成三年法律第七十一号
#
略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特別永住許可の申請に関する経過措置
この法律の施行前にした旧日韓特別法第二条第一項の規定による許可の申請は、第四条の規定による許可の申請とみなす。
平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行前六十日以内に出生 その他の事由により旧入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生 その他の事由が生じたものとみなして、第四条の規定 及び第八条によって読み替えた入管法第二十二条の二第一項の規定を適用する。
平和条約国籍離脱者 及び平和条約国籍離脱者の子孫(第三条第二号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条第一項の規定による申請は、第五条の規定による許可の申請とみなす。
平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条の二第二項の規定による永住者 若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請 又は旧入管法附則第九項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものがした第五条の規定による許可の申請とみなす。
# 第三条 @ 退去強制に関する経過措置
第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第二十二条第一項各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。
# 第四条 @ 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例
旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。