この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百四十三号
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附 則
昭和三五年六月二三日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 第五条関係の経過規定
この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき 日本国に駐留するアメリカ合衆国の陸軍、海軍 又は空軍の水面の使用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定によつてされた漁船の操業の制限 若しくは禁止 又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき 日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍 又は海軍の水面の使用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき 日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定によつてされた漁船の操業の制限 若しくは禁止 又はこれらにより生じた損失の補償に関する手続とみなす。