日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第十五条 # 認定土地等の暫定使用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

地方防衛局長は、駐留軍の用に供するため所有者 若しくは関係人との合意 又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第五条の規定による認定があつたもの(以下「認定土地等」という。)について、その使用期間の末日以前に前条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請 及び前条の規定により適用される同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立て(以下「裁決の申請等」という。)をした場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。


ただし次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、当該各号に定める日までとする。

一 号

裁決の申請等について却下の裁決があつたとき

前条の規定により適用される土地収用法第百三十条第二項に規定する期間の末日(当該裁決について同日までに地方防衛局長から審査請求があつたときは、当該審査請求に対し却下 又は棄却の裁決があつた日

二 号

当該認定土地等に係る第五条の規定による使用の認定が効力を失つたとき

当該認定が効力を失つた日

2項

前項の規定による担保の提供は、地方防衛局長において、同項の規定による使用(以下「暫定使用」という。)の期間の六月ごとに、あらかじめ自己の見積もつた損失補償額(当該見積額が当該認定土地等の暫定使用前直近の使用に係る賃借料 若しくは使用料 又は補償金の六月分に相当する額を下回るときは、その額とする。)に相当する金銭を当該認定土地等の所在地の供託所に供託して行うものとする。

3項

地方防衛局長は、前項の規定による供託をしたときは、防衛省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を収用委員会 及び当該認定土地等の所有者 又は関係人に通知しなければならない。

4項

地方防衛局長は、認定土地等の所有者 又は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第一項の規定による損失の補償の内払として、第二項の規定による担保の全部 又は一部を取得させるものとする。


この場合において、土地 若しくは土地に関する所有権以外の権利 又は建物 若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償に係る担保については、暫定使用が行われた期間に応じて取得させるものとする。

5項

地方防衛局長は、前項の規定により認定土地等の所有者 又は関係人が担保を取得したときは、防衛省令で定めるところにより、その旨を収用委員会に通知するものとする。

6項

地方防衛局長は、次条第一項の規定による損失の補償を了したときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により提供した担保を取り戻すことができる。