日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第十八条 # 土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

地方防衛局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第一項ただし書の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨 並びに立ち入ろうとする土地等の区域 及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

2項

第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用される同法第十二条第一項の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨 並びに立ち入ろうとする日時 及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。

3項

防衛大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第一項の規定により障害物の伐除 又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。