日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第十四条 # 土地収用法の適用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第三条の規定による土地等の使用 又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、

土地等の使用 又は収用」を
土地収用法第三条各号の一に掲げる事業」と、

地方防衛局長」を
「起業者」と、

土地等の使用 又は収用の認定」を
「国土交通大臣の行う事業の認定」と、

土地等の使用 又は収用の認定の告示」を
「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、

土地収用法の規定(第一条から第三条まで第五条から第七条まで第八条第一項第九条第十五条の十四から第二十八条まで第三十条第三十条の二第三章第二節第三章の二第三十六条第五項第三十六条の二第四項第四十二条第四項から第六項まで第五章第一節第八章第三節第百二十五条第一項 並びに第二項第二号第四号 及び第五号第百三十九条から第百三十九条の三まで 並びに第百四十三条第五号の規定を除く)を適用する。

2項

前項の規定による土地収用法の適用については、

同法第十一条第一項第三項 及び第四項第十四条第一項第十五条の二第二項第十五条の三第十五条の五第一項第十五条の八第十五条の十一第二十八条の三第八十九条第一項 及び第二項第百二条の二第二項から第四項まで 並びに第百四十三条
都道府県知事」とあり、
同法第十二条第一項 及び第二項第十四条第一項第三十六条第四項第三十六条の二第三項第四十二条第二項 及び第三項第四十五条第二項第四十七条の四第二項第百二条の二第一項第百十八条第二項 及び第三項第百二十八条 並びに第百四十三条
市町村長」とあり、
同法第十四条第一項 及び第三項
当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、
同法第十四条第一項
当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、
同法第十五条第二項
市町村長 又は都道府県知事」とあり、
同法第十五条の二第一項 及び第十五条の七第一項
当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、
同法第三十六条の二第二項
収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、
同法第四十二条第一項第四十七条の四第一項 及び第百十八条第一項
当該市町村長」とあり、
同法第四十五条第一項
申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、
並びに同法第百二十九条 及び第百三十一条第二項
国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、

同法第十一条第四項 及び第十二条第二項
公告」とあるのは
「官報で公告」と、

同法第十五条の二第二項
当該紛争」とあるのは
「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、

同法第十五条の三
収用委員会」とあるのは
前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、

推薦するものについて」とあるのは
「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、

同法第十五条の八
収用委員会」とあるのは
「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、

推薦する者について」とあるのは
「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、

同法第三十六条第四項
当該市町村の職員」とあるのは
「防衛大臣が指名する者」と、

同条第六項
起業者 又は起業者に対し第六十一条第一項第二号 又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは
「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長 及び局長以上の職 若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房 及び局で土地等の使用 若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員 又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人 若しくは補助人」と、

同法第三十六条の二第三項第四十二条第二項 及び第百十八条第二項
公告し」とあるのは
「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、

同法第四十五条第二項
二週間公告」とあるのは
「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、

同条第三項
第四十二条第三項、第四項 及び第六項」とあるのは
第四十二条第三項」と、

同法第四十七条の四第二項
第四十二条第二項から第六項まで 及び」とあるのは
第四十二条第二項 及び第三項 並びに」と

する。

3項

前二項に定めるもののほか第一項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。