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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
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土地等の使用等の認定等に関する経過規定
17項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地等の使用 又は収用の認定 又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用 又は収用の認定 又は裁決とみなす。