合衆国軍隊が使用する施設 又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く。)に対して強制執行 又は仮差押え 若しくは仮処分の執行をする場合には、執行裁判所 又は保全執行裁判所は、債権者の申立てにより、合衆国軍隊の権限ある機関に対し執行官にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
#
昭和二十七年法律第百二十一号
#
略称 : 民事特別法
民特法