日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法

昭和二十七年法律第百二十一号
略称 : 民事特別法  民特法 
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2023年 02月01日 11時45分

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1項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍 又は空軍(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員 又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員 又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。

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1項

合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物 その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置 又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずる。

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1項

前二条の規定は、被害者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう合衆国軍隊の構成員、軍属 又は これらの者の家族である場合には、適用しない

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1項

第一条 及び第二条の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない

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1項

合衆国軍隊が使用する施設 又は区域内にある動産(合衆国軍隊が使用するものを除く)に対して強制執行 又は仮差押え 若しくは仮処分の執行をする場合には、執行裁判所 又は保全執行裁判所は、債権者の申立てにより、合衆国軍隊の権限ある機関に対し執行官にその物を引き渡すべきことを求めなければならない。

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