第一条 及び第二条の規定は、協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
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昭和二十七年法律第百二十一号
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略称 : 民事特別法
民特法