この府令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用 及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)施行の日から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
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昭和二十八年総理府令第四十九号
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略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
附 則
昭和二九年六月一日総理府令第三〇号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
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