日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添附して、損失補償申請書正副各一通を提出しなければならない。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
昭和二十八年総理府令第四十九号
略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
制定に関する表明
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律第二条第一項 及び第三条第一項の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則を次のように定める。
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前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
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法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
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