日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)
第二条第一項の規定により
損失補償の申請をしようとする者は、
補償されるべき損失の
内容を説明する参考資料を添附して、
損失補償申請書正副
各一通を提出しなければならない。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律
第二条第一項 及び第三条第一項の規定に基き、
並びに同法を実施するため、
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則を
次のように定める。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)
第二条第一項の規定により
損失補償の申請をしようとする者は、
補償されるべき損失の
内容を説明する参考資料を添附して、
損失補償申請書正副
各一通を提出しなければならない。
前項の損失補償申請書の様式は、
別記様式第一号のとおりとする。
法第三条第一項の規定により
異議の申出をしようとする者は、
異議申出書を防衛大臣に
提出しなければならない。
前項の異議申出書の様式は、
別記様式第二号のとおりとする。