日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百四十六号 #
略称 : 特損法  特別損失補償法 

第四条 # 補償金の交付

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、 補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。