日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律

昭和二十八年法律第二百四十六号
略称 : 特損法  特別損失補償法 
分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月09日 11時09分

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1項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。)の左に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業 又は政令で定める その他の事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を補償する。

一 号

防潜網 その他の水中工作物の設置 若しくは維持、水面の利用上 必要な施設であつて 政令で定めるものの除去、損壊 若しくは変更 又は水質の汚毒、 障がい物の遺棄その他 水面の利用を著しく阻害する行為であつて 政令で定めるもの

二 号

防風施設、防砂施設、防災施設 その他 農地、牧野 若しくは林野等の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊 若しくは変更 又は農地、牧野 若しくは林野等の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの

三 号
その他政令で定める行為
2項

前項の規定は、他の法律により国が損害賠償 又は損失補償の責に任ずべき損失については、適用しない

3項

第一項の規定により補償する損失は、 通常生ずべき損失とする。

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1項

前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、 その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項

市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、 これを防衛大臣に送付しなければならない。

3項

防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なく これを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

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1項

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項

防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から 三十日以内に改めて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、 これを申出人に通知しなければならない。

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1項

政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、 補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

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1項

第二条第三項 又は第三条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて その増額を請求することができる。

2項

前項の訴えにおいては、 国を被告とする。

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1項

第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

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1項

第一条第一項の規定の適用については、アメリカ合衆国軍隊等 及び自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第一項に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第五条の規定によりアメリカ合衆国軍隊等が使用する飛行場を使用して行なわれるものは、アメリカ合衆国軍隊等の航空機の離陸 及び着陸とみなす。

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1項

第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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