この法律は、日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス 及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例 並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定め、もって我が国と英国との間における防衛の分野に係る協力の円滑化に資することを目的とする。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
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令和五年法律第二十七号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「英国軍隊」とは、協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在する英国の軍隊をいう。
この法律において「英国軍隊の文民構成員」とは、協定第一条(a)に規定する文民構成員であって、英国軍隊に係るものをいう。
この法律において「英国軍隊の構成員」とは、協定第一条(d)に規定する構成員であって、英国軍隊に係るものをいう。