日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第九条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、英国軍隊 その他の英国の権限ある当局から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類 その他の物の所有者、所持者 若しくは保管者にその物の提出を求めることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、検察事務官 又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。

3項

前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対して英国軍隊 その他の英国の権限ある当局の要請による旨を明らかにしなければならない。