公用車両(協定第一条(e)に規定する公用車両であって、英国軍隊に係るものをいう。次項において同じ。)には、道路運送法第九十四条 及び第九十五条の規定は、適用しない。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
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令和五年法律第二十七号
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第二章 道路運送法及び道路運送車両法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月17日 01時21分
公用車両(日本国において賃借されるものを除く。)には、道路運送車両法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条、第五十四条の二、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項、第九十七条の三、第九十九条から第九十九条の三まで及び第百条の規定は、適用しない。