表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
#
令和五年法律第二十七号
#
第十六条
#
請求のあっせん
@
施行日
: 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第二十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
外事
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王 ...
第十六条
1項
防衛大臣は、
前条
の規定による請求のあっせんの申請があったときは、当該申請に係る請求のあっせんを行わなければならない。
ただし
、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。