日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第三節 投票人名簿

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時46分


1項

市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。

2項

投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

3項

国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。

4項

第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

1項

投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別 及び生年月日等の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。

2項

投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式 その他必要な事項は、政令で定める。

1項

投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。

一 号

国民投票の期日前五十日に当たる日(以下「登録基準日」という。)において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者

二 号

登録基準日の翌日から十四日以内に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって、登録基準日においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(登録基準日後当該住民基本台帳に記録された日までの間に他の市町村の住民基本台帳に記録されたことがある者 及び当該住民基本台帳に記録された日においていずれかの市町村の在外投票人名簿に登録されている者を除く

2項

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を投票人名簿に登録しなければならない。

1項

投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2項

公職選挙法第二十四条第二項の規定は、前項の異議の申出について準用する。

3項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第四項第十九条第二項第三号 及び第五号除く)、第二十三条第二十四条第二十七条第三十一条第五項除く)、第三十二条第一項 及び第三項
第三十九条第四十一条第一項 及び第二項第四十四条 並びに第五十三条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第四十四条の規定を除く)中
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第九条第四項
審査庁」とあるのは
日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会(以下「審査庁」という。)」と、

同法第二十四条第一項
第四十五条第一項 又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で」とあるのは
「決定で」と、

同法第三十一条第二項
審理関係人」とあるのは
「異議申出人」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「審理手続を終結したとき」と

読み替えるものとする。

4項

公職選挙法第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

1項

公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第二項」とあるのは、
日本国憲法の改正手続に関する法律第二十五条第二項において準用する前条第二項」と

読み替えるものとする。

2項

公職選挙法第二百十三条第二百十四条 及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項 及び第三項の訴訟について準用する。


この場合において、

同法第二百十九条第一項
一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、
「一の市町村の選挙管理委員会が行う投票人名簿の登録に関し争う数個の請求」と

読み替えるものとする。

1項

市町村の選挙管理委員会は、第二十三条の規定により投票人名簿の登録をした日後 国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、投票人名簿に登録されている者の記載内容(第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと 又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)の修正 又は訂正をしなければならない。

1項

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。


この場合において、第二号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

一 号

死亡したこと 又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

二 号

登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

1項

市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票人に投票人名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2項

前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。


ただし、総務省令で定める場合には、第三号に定める事項については、この限りでない。

一 号

投票人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(第四項 及び次条において「申出者」という。)の氏名 及び住所

二 号

投票人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条 及び次条において「閲覧事項」という。)の利用の目的(次条において「利用目的」という。

三 号
閲覧事項の管理の方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあること その他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

4項
申出者は、閲覧事項の漏えいの防止 その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
1項

申出者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

2項

市町村の選挙管理委員会は、申出者が偽り その他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合 又は前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。

3項

市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

4項

市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、申出者が偽り その他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合 又は第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。

5項

市町村の選挙管理委員会は、前条 及びこの条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。

6項

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、国民投票の期日後遅滞なく、前条第一項の申出に係る投票人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く)の状況について、申出者の氏名 及び利用目的の概要 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

7項

市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、投票人名簿の抄本を閲覧させてはならない。

1項

公職選挙法第二十九条の規定は、投票人名簿に登録される資格の確認に関する通報 及び投票人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。

1項

公職選挙法第三十条の規定は、投票人名簿の再調製について準用する。

1項

投票人名簿 及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日 又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。