国民投票分会長は、第九十一条第三項 及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第九十三条 # 国民投票分会の結果の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正