日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六節 国民投票分会及び国民投票会

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 21時00分


1項

国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。

2項

国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3項

国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。

4項

国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

1項

第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。


この場合において、

同条第一項
各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは
「国民投票の投票権を有する者」と、

市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「国民投票分会長」と、

同条第二項 及び第三項
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「国民投票分会長」と、

同条第四項
又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは
「、国民投票分会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、

開票所」とあるのは
「国民投票分会」と、

開票管理者」とあるのは
「、国民投票分会長」と、

その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは
「国民投票の投票権を有する者」と、

開票に」とあるのは
「国民投票分会に」と、

市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者」とあるのは
「国民投票分会長」と

読み替えるものとする。

1項

国民投票分会は、都道府県庁 又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

2項

都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所 及び日時を告示しなければならない。

3項

国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第八十条第三項の規定による報告を受けた日 又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4項

国民投票分会長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第八十条第三項の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

1項

国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

国民投票分会録は、第八十条第三項の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日 又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

1項

国民投票分会長は、第九十一条第三項 及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。

1項

国民投票に際し、国民投票長を置く。

2項

国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。

3項

国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。

4項

国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

1項

第七十六条の規定は、国民投票会立会人について準用する。


この場合において、

同条第一項
各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは
「国民投票の投票権を有する者」と、

市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「国民投票長」と、

同条第二項 及び第三項
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「国民投票長」と、

同条第四項
又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは
「、国民投票会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、

開票所」とあるのは
「国民投票会」と、

開票管理者」とあるのは
「、国民投票長」と、

その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは
「国民投票の投票権を有する者」と、

開票に」とあるのは
「国民投票会に」と、

市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者」とあるのは
「国民投票長」と

読み替えるものとする。

1項

国民投票会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。

2項

中央選挙管理会は、あらかじめ国民投票会の場所 及び日時を告示しなければならない。

3項

国民投票長は、すべての国民投票分会長から第九十三条の規定による報告を受けた日 又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4項

国民投票長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第九十三条の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

1項

国民投票長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民投票会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

国民投票録は、第九十三条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日 又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

1項

国民投票長は、第九十六条第三項 及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

中央選挙管理会は、前項 又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数 及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数 及び反対の投票の数を合計した数をいう。)並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨 又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長 及び参議院議長に通知しなければならない。

1項

第七十一条第一項前段、第七十二条第一項第七十三条 及び第七十四条 並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会 及び国民投票会について準用する。


この場合において、

第七十一条第一項前段中
都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、
「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と

読み替えるものとする。