日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第九十条 # 国民投票分会立会人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。


この場合において、

同条第一項
各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは
「国民投票の投票権を有する者」と、

市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「国民投票分会長」と、

同条第二項 及び第三項
市町村の選挙管理委員会」とあるのは
「国民投票分会長」と、

同条第四項
又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは
「、国民投票分会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、

開票所」とあるのは
「国民投票分会」と、

開票管理者」とあるのは
「、国民投票分会長」と、

その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは
「国民投票の投票権を有する者」と、

開票に」とあるのは
「国民投票分会に」と、

市町村の選挙管理委員会 若しくは開票管理者」とあるのは
「国民投票分会長」と

読み替えるものとする。