国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第十一条 # 協議会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正