日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第十一条 # 協議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほかこの節の定めるところによる。