日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第十五条 # 協議会の議事

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

協議会は、憲法改正の発議がされた際衆議院議員であった委員 及び当該発議がされた際参議院議員であった委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2項

協議会の議事は、出席委員三分の二以上の多数で決する。