第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣 及び中央選挙管理会に通知しなければならない。
その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。
第百二十七条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣 及び中央選挙管理会に通知しなければならない。
その訴訟が係属しなくなったときも、また同様とする。
第百二十七条の規定による訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣 及び中央選挙管理会 並びに衆議院議長 及び参議院議長に送付しなければならない。