第百二十七条の規定による訴訟の提起があっても、憲法改正案に係る国民投票の効力は、停止しない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百三十条 # 国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正