国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第九十八条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百二十七条 # 国民投票無効の訴訟
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正