天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
憲法改正、法律、政令 及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣 及び法律の定めるその他の官吏の任免 並びに全権委任状 及び大使 及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書 及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使 及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。