1項

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 号

法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 号

外交関係を処理すること。

三 号

条約を締結すること。


但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 号

法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 号

予算を作成して国会に提出すること。

六 号

この憲法 及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。


但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 号

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を決定すること。